いらない土地は国に引き取ってもらえるのか?
令和5年4月27日より『相続土地国庫帰属制度』が始まりました。
その制度は、相続した土地について「遠くに住んでいて利用する予定がない」「管理が必要だけど負担が大きい」などの理由で土地を手放したいというニーズの高まりによって始まりました。
管理ができないまま放置されるいわゆる「所有者不明土地」の発生予防になる制度だと言われています。
さてでは、この制度はいらない土地はなんでも、そのまま国が引き取ってくれるという制度なのでしょうか?
答えはノーです!
まずは更地であること。建物がある場合は取り壊しの費用がかかります。引き取ってくれるのは土地だけです。
そして土地の境目の確定測量が必要になります。その他にも、崖地だったり管理に労力がかかるものも引き取ってはくれません。
さらにさらに、費用も一筆ごとに、まずは申請に14,000円、承認をされると負担金として広さに関わらず20万円かかります!(市街化地域、用途地域の指定がある区域の宅地や、田畑、森林は広さで算出)
なんでも国がもらってくれますよという制度ではなく、管理しやすい土地だけ、当分の間の管理料を払ったら引き取ってくれますよという制度なのです。
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